コラム

利害関係のある株主は、自動的に議決権を行使できなくなりますか?

なりません。
利害関係があること自体を理由に、直ちに議決権行使が禁止されるわけではありません。
ただし、その結果として著しく不当な決議がされた場合には、事後的に決議取消しの問題が生じ得ます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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