コラム

公証処では何と言えば、アポスティーユを付けてもらえますか?

公証処では「日本で会社を設立する予定で、ハーグ条約に基づくアポスティーユ付きの公証書を作成したい」と伝えるとよいかと思います。
アポスティーユ(Apostille)は中国外交部または外事弁公室が発行しますが、公証処が手続方法を案内してくれることが一般的です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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