公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?
まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。
どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。




