コラム

公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?

まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。

どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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