法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。 「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからです。
会社法人登記(商業登記)の
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