コラム

債権の現物配当を行う場合、債務者への通知は必要ですか?

はい。債務者は譲渡が行われたことを知らないため、会社法の配当決議だけでは足りず、対抗要件を備えるために債務者への通知や承諾が必要です。実務では、譲渡人・譲受人・債務者の三者間で債権譲渡契約を締結するケースが一般的です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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