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通常の債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意に基づき、対価の授受を伴います。これに対し、現物配当は会社の一方的な配当決議によって債権を株主に割当てる点が異なります。無償譲渡の形式で行われるため、株主側の同意は不要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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