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会計監査人が無限定適正意見を付した場合、決算取締役会で承認された時点で計算書類が確定します(会社法436条3項、439条)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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