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「株券は発行していない」「現時点で株主名簿に記録されている株式数」を記載し、代表取締役印を押す形式が一般的です。株式所有の直接証明ではなく、株主名簿の記録内容を確認する通知として位置づけるのが適切です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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