コラム

代表取締役の交代がない場合でも、取締役選任時に定款を添付すべきでしょうか?

代表取締役の変更登記がなければ、定款の添付は不要です。ただし、互選規定に関する論点がある場合(たとえば将来的に代表者選定が控えている場合など)、事前に定款規定を確認しておくことは実務上非常に有効です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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