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上場会社は会社法440条4項により決算公告義務は免除されていますが、決算取締役会の承認から株主総会の開催日までの間は有価証券報告書が未提出の状態になります。この期間に合併公告を行う場合は、公告と併せてBS要旨を掲載する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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