コラム

三角合併においては子会社が親会社株式を保有できるのはなぜですか?

社法135条1項では子会社による親会社株式の取得を禁止していますが、会社法800条により「合併対価として利用する場合」に限り例外的に認められています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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