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配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。
①子 ②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先) ③兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。 相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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