だれが相続人になるのですか
配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先)
③兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。
配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先)
③兄弟姉妹
先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。
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