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株主総会における議決権の有無を確定させるためです。たとえば「毎年3月31日現在の株主に議決権を与える」と定めておくことで、その日以降に株式を取得した者には原則として議決権が認められません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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