3か月前の本店移転決議
ある会社は、定時株主総会後の取締役会で本店移転の期限付決議を行いました。移転登記の申請は3か月後となり、「合理的期間を超えているのでは」と懸念がありました。
対応
・登記官に補正を求められる可能性を想定しつつ申請を行ったところ、問題なく受理された。
・本店移転は準備に時間を要するため、数か月前の決議でも合理性が認められると判断された。
教訓
・案件ごとに合理的理由を整理しておくことが重要。
・株主総会決議は最長1年、取締役会決議は3か月程度を目安にすることで、実務上のリスクを抑えられる。