相談事例

代表取締役の住所変更登記後に住所変更前の日付で重任登記する場合の代表取締役の住所の記載

事例
・株式会社A社では、代表取締役の再任決議を令和6年12月に行っていたが、登記を失念していた。
・翌年8月に代表取締役が引っ越しをし、住所変更登記を済ませた後に、重任登記をしようとした。

課題
「旧住所で登記し直す必要があるのか?」「住所変更登記を一度抹消する必要があるのか?」という疑問が生じた。

司法書士のアドバイス
・登記は申請時点の現住所が基準となる
・住所移転登記の抹消は不要
・よって、移転後の住所で「令和6年12月重任」の登記を申請すれば足りる

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係

会社法人登記(商業登記)の

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