相談事例

医療法人設立の際、登記事項でない「理事」の就任承諾書まで求められました

登場人物
医療法人X(都内)

相談内容
X法人の設立登記を申請したところ、「理事長Aの就任承諾書はあるが、理事Aとしての就任承諾書が添付されていない」との理由で補正指示を受けました。
定款には「理事長A」とのみ記載されており、「理事A」との明記はありませんでした。しかし医療法人は、理事長が登記事項で理事は登記事項ではありません。
設立認可書には、「理事」および「理事長」の就任承諾書の写しが添付されていますが、これを登記書類として認められませんでした。このような取扱いは通常なのでしょうか

司法書士のアドバイス
法務局の運用によっては、理事長の登記に際し、理事としての地位も明確にされていることが求められます。
定款の表記が不十分と判断された場合には、理事としての就任承諾書の提出が必要になりますので原因は定款の記載と考えます。
認可段階での提出があっても、登記上は別個に原本を求められる場合があるため、事前に定款と添付書面の整合性を確認し、必要に応じて原本提出の体制を整えるべきです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント

会社法人登記(商業登記)の

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