10年任期の定款から一部取締役のみ5年任期に設定したい
登場人物
株式会社M(非公開会社)、司法書士K
相談内容
新設法人の設立時、定款で取締役任期を10年と定めたが、設立直後に一部の役員について「中途退任の可能性があるため、任期を5年にしたい」と相談を受けた。定款はすでに認証済で変更は避けたいとのこと。
司法書士のアドバイス
株主総会の設立時決議において、特定取締役の任期だけを5年とすることは可能と説明。
そのうえで、設立時株主総会議事録に「A氏の任期は定款第○条にかかわらず、選任後5年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結の時までとする」と記載。登記も問題なく完了。
補正リスクを避けるため、定款の但書に「株主総会決議により任期を短縮できる」との記載を次回総会で追加予定とした。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)