相談事例

高齢の父と財産管理契約を締結しますが民事信託を使った方が良いといわれましたが具体的にどう使えるのですか

【相談事例】高齢の父と財産管理契約を締結しますが民事信託を使った方が良いといわれましたが具体的にどう使えるのですか


高齢の父と財産管理契約を締結しますが民事信託を使った方が良いといわれましたが具体的にどう使えるのですか?


トラブル防止のための民事信託契約

実務上、高齢の家族の財産を家族が管理するケースはよくあります。特に問題がない場合は財産管理契約を締結するだけで良いかと思いますが、後になって親族などから財産を使い込んだなどと疑われたりしてトラブルに発展するケースも少なくありません。財産管理契約だけではこのようなトラブルを避けることは出来ないため民事信託の利用が望ましいと考えます。

財産管理契約とは

財産管理契約は、任意契約であり、その契約内容としては、委託者が特定の財産について権限内容を明らかにした委任状を発行することで、受託者は、その財産について管理保全処分行為が出来るようになります。この委任状が真正なものであるか、また委託者の真意によるものであるのかなど、相手方は判断することができないためこのような財産管理契約があったとしても取引先は、本人の意思確認を求めるのが通常です。その場合、結局財産管理契約を締結していたとしても、本人の意思確認が必要で、意思能力低下に備えることは出来ません。

民事信託の利用

上述のとおり、財産管理契約に基づく委任状だけでは、取引先が手続きに応じることは少なく本人の意思確認を求める場合が多いのが実情です。これでは、財産管理を行うことは出来ません。よって財産管理契約は、財産管理を行うというよりも事務代行のイメージが強くなります。
他方で、信託契約の場合は、委託者の意思が公正証書などの契約によって明確になりますし、財産管理契約と大きく異なる点は、信託財産の名義は受託者となりますので、受託者名義で取引を行うことが出来ます。
よって民事信託を使う方がより機動的な財産管理を行うことが可能となります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから