電磁的開示制度を採用し登記をしている会社が計算書類を官報に掲載することはできるのか
【相談事例】電磁的開示制度を採用し登記をしている会社が計算書類を官報に掲載することはできるのか
公告をする方法として電磁的開示制度を採用しています。合併や減資手続きに際して計算書類に関する事項を公告に記載する必要がありますが、この計算書類に関する事項について、電磁的方法によらず官報や日刊新聞誌に掲載したものを登記手続きにおいて使用することはできますか?
却下の可能性も高い
登記記録と計算書類開示方法が不一致であることがあきらかとなるため、登記申請が却下される可能性がありますので慎重に検討をする必要があります。
法務局において異なる可能性もある
当法人において行った手続きにおいては、東京法務局内でありましたが、上記のような事例においても登記申請は無事に受理されました。
法務局によって扱いが異なる可能性がありますので必ず管轄法務局に事前相談を行った上で手続きを進めていきましょう