相談事例

金銭債権以外も債権譲渡登記対象となりますか

【相談事例】金銭債権以外も債権譲渡登記対象となりますか


金銭債権以外も債権譲渡登記対象となりますか?要件など教えてください。


債権譲渡登記の当事者

債権譲渡付きは、指名債権のうち「法人」が所有する「金銭債権」の譲渡の対抗要件に民法の特例を設けたものです。
債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。
「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからでございます。

法人の種類は限定されない

法人とはすべての法人を含み公法人、私法人を問いません。よって、権利能力なき社団・財団、民法上の組合、投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)は法人格を有しないため譲渡人とする債権譲渡登記をすることは出来ません。

債権譲渡登記の対象は金銭債権に限定される

債権譲渡登記の対象は金銭債権に限定されます。その理由としては、通常、企業が債権譲渡して、資金調達を図る場合の対象債権は実務上、金銭債権に限定されていますのでそれ以外の債権譲渡を債権譲渡登記の対象とする必要性は乏しいと考えられているといわれているからです。

債権の中身

指名債権については、金銭債権であること以外になんらの制限はなく個別債権であっても集合債権であっても良い。また、債務者が特定されていない将来債権についても譲渡登記は可能となります。
これは債務者不特定の将来債権であったとしても債務者以外の要素により有効に債権の特定をすることができるからです。



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