連帯保証契約後でも公正証書作成は可能?支払いが滞った場合に備えて後から公正証書を作成したい
【相談事例】連帯保証契約後でも公正証書作成は可能?支払いが滞った場合に備えて後から公正証書を作成したい
現在、知人の債務の連帯保証人となっています。知人の支払いが滞った場合に、公正証書作成をしたいと考えています。実際にお金を貸しているわけではないけれど公正証書を作成することは可能なのでしょうか?また連帯保証契約後であっても公正証書作成は出来ますか?
公正証書の法的効力
将来支払いが滞った場合に連帯保証人が支払えば求償することが出来ますので、その支払いを約束させるという意味では有効だと思います。
ただ、その場合は相手の資力に問題がある場合となると思うので、法的に有効であっても実際は効果をもたないものになる可能性もありますので出来れば誰か保証人になってもらった方がよいでしょう。
公正証書の作成に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。