辞任届の提出がないまま最終出社してしまった監査役
登場人物
X社(IT企業)、司法書士Y
相談内容
親会社の人事異動に伴い、子会社であるX社の監査役が退任することとなった。会社としては「当然辞任した」と認識していたが、辞任届の提出を依頼し忘れたまま最終出社日を過ぎてしまった。すでに本人と連絡が取れない状態となっており、辞任登記ができず、後任の選任にも支障が生じています。
司法書士のアドバイス
監査役の辞任は本人の意思表示が必要であり、登記に際してはその証拠書面が求められます。
今回のように辞任届が未取得の場合は、株主総会議事録による援用も不適切であり、登記ができないおそれがある。
会社としては、できる限り本人との接触を試みたうえで、それが不可能な場合は解任や任期満了による対応も検討すべきで、手続きに協力をしていただけない場合は、解任の検討も必要となります。
今後は、最終出社前に辞任届を確実に徴求する体制を整えることが重要といえます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応)