相談事例

賃貸不動産を所有していますが判断能力低下に備えて信託契約か後見契約いずれかを検討していますがどちらが適切でしょうか

【相談事例】賃貸不動産を所有していますが判断能力低下に備えて信託契約か後見契約いずれかを検討していますがどちらが適切でしょうか


賃貸不動産を所有していますが判断能力低下に備えて信託契約か後見契約いずれかを検討していますがどちらが適切でしょうか?


民事信託契約で出来ること

万が一、賃貸不動産の所有者が認知症となった場合、入居者との賃貸借契約やその他資金の引出しなどが自由にできなくなってしまい健全な賃貸経営に支障が出る可能性があります。このような場合に備えて、民事(家族)信託契約の締結を行い今後の賃貸不動産の管理(入居者との契約や修繕・建替・売却等の権限)を信頼できる家族などに委ねることができます。
委託者本人は「受益者」となり、賃料収入から経費を除く利益を受領することができますので、これまで通り生活にも支障はありません。

後見は財産を「守る」契約

成年後見は、財産を「守る」ことが主な役割となりますので、賃貸不動産の立替や売却を行う場合は家庭裁判所の許可が必要などの機動的な対応を行うことは出来ません。
上記のような相談者の意向を踏まえれば、民事信託契約が適当と考えます。

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