相談事例

自宅住所を会社の登記簿に載せない方法

【相談事例】登記簿に代表取締役の自宅住所が登記されないようにしてほしい


Q.会社の履歴事項全部証明書に代表取締役の自宅住所が登記されますが、これを非表示にする方法はありますか?
A.代表取締役の自宅住所の一部を非表示にすることが可能です。


会社代表者等の住所の非表示措置

2024年10月1日より、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置を講じることが可能となりました。
登記申請と同時に申出を行うことが必要となります(※住所非表示措置申出のみを単体で行うことは出来ません)。
設立と同時に申請することが出来ることはもちろんのこと、代表取締役等の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役等の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。

申出の方法と添付書類

代表取締役等住所非表示措置をする場合、登記の申請書に下記のように代表取締役等住所非表示措置を希望する旨を記載します。

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。
なお、申し出るに当たって、
・株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
・住民票の写し
・実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
を添付します。

資格 代表取締役
住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇

電子申請の場合は、「その他の事項欄」に上記を記載します。

添付書面は、以下のとおりです。

①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
 ・配達証明又は郵便物受領証
 又は
 ・登記申請を受任した司法書士等が実在性を確認した書面
②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書など
(※登記申請の際に添付する印鑑証明書を使用することが可能です)
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(当該書類交付申請と登記申請は同時に行うことが可能です。)

①については、登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は弁護士)において、株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面を提出することで配達証明書などを提出する必要はない。
株式会社設立に際して申出する場合は、まだ会社が設立されていないため配達証明書付郵便の送付が出来ない場合もあり、この場合は、資格者代理人が現地調査を行うなどして対応することなどが考えられます。
③については、設立に際しては、定款認証の際、定款と一緒にもらえる、「定款認証申告受理及び認証証明書」これが該当します。
通常は、実質的支配者リストが該当します。実質的支配者リストの作成に関しては、こちらをご確認ください。実質的支配者リストを作成できない場合(議決権25%超が存在しない場合)は、公証役場で作成した宣誓認証書を提出するか、もしくは、実質的支配者リストに替えて、資格者代理人が作成した本人特定事項に関する記録を提出することも可能です。
司法書士に依頼することで、配達証明書の取得や実質的支配者リストの作成などをしなくて済みますので、代表取締役の住所非表示措置の申出は司法書士に依頼すると良いでしょう。

代表取締役等住所非表示措置の注意点

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、金融機関から融資を受けるに当たり不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

手続きのご依頼・ご相談

会社代表者等の住所の非表示措置をご検討の方はご相談ください。
実質的支配者リストの作成から会社代表者等の住所の非表示措置の申出まで当事務所で一括して対応をすることが可能です。



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