監査役から監査報告が提出されていない定時株主総会は有効ですか?
相談者:中堅メーカー法務担当者
「監査役から監査報告がまだ提出されていないのに、株主総会を予定通り開こうとしています。
決算承認の決議が有効になるか不安なのですが、どう対応すればよいでしょうか?」
アドバイス
監査報告が整っていない状態で総会を開くのはリスクが高いため、開催延期または議決保留を含めた対応が必要です。
特に計算書類の承認決議と監査報告はセットで扱われるため、監査報告がないまま決議してしまうと、後日株主や利害関係者から手続無効を主張されるリスクがあります。
司法書士としては、監査報告の事前提出日を議事録に明記すること、あるいは不在時の理由記録を残すことを強く推奨します。