相談事例

登記簿謄本確認したところ明治時代に設定された抵当権がついてました。抹消することは出来ますか

【相談事例】登記簿謄本確認したところ明治時代に設定された抵当権がついてました。抹消することは出来ますか


法務局で自宅の登記簿謄本を取得して確認したところ、明治時代に設定された抵当権がついてました。抵当権者もその相続人なども不明です。この抵当権は抹消することは出来ますか?


休眠担保権

明治時代や大正時代に設定された債権額数十円の抵当権がそのまま放置されている物件が時々存在します。
このような担保権は、被担保債権がすでに完済されていて、消滅していると推測できます。
担保権の抹消は、所有権の移転や抵当権の設定に比べて、権利意識が低く放置されることが多いのが現状です。実体法上、担保権が消滅していたとしても、手続きをしなければ、登記記録から自動的に抹消されることはありませんので、この担保権を登記記録から抹消するためには抹消の登記申請をする必要があります。

休眠担保権の抹消

担保権者(権利承継者を含む)の所在が分からない場合は、担保権者の不在を確認するなどの一定要件のもと、債権額・利息・遅延損害金の全額を供託するなどすることで担保権の抹消を単独ですることが可能です。

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