特例有限会社から株式会社へ移行したいが、代表取締役の選定方法に迷っています
登場人物
有限会社G社(東京都)/代表取締役 佐藤様/司法書士 永田町事務所
相談内容・課題
G社は株式会社への移行を予定しており、同時に取締役会設置会社とする方針。移行後の代表取締役に現在の経理部長を就任させたいが、移行登記の申請者が存在せず困っている。
判断
移行後は取締役会設置会社となるため、通常の代表取締役の選定(=取締役会決議)は不可能。移行登記を完了させるためには、代表取締役の地位を先に確定させておく必要がある。
アドバイス
司法書士として、定款に「代表取締役は○○とする」旨を記載し、移行登記時の登記申請者を確保するよう提案。また、登記完了後に改めて取締役会を開催し、必要に応じて定款変更を行う方法も説明した。
ポイント
代表取締役の予選ができないケースでは、定款定めによる登記上の対応が有効であることを実感した事例。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)