相談事例

法務局からみなし解散の通知書が届きました。どうすればいいのでしょうか

【相談事例】法務局からみなし解散に関する通知書が届きました。どうすればいいのでしょうか


法務局からみなし解散に関する通知書が届きました。どうすればいいのでしょうか


毎年休眠会社等の整理作業(みなし解散)通知書が発送される

最後の登記から12年が経った会社・法人を対象に、毎年法務局から10月半ば頃、休眠会社に関する公告が行われた旨の通知書が郵送されます。
通知書の内容は、①休眠会社・休眠法人について、令和●年●月●日付けで法務大臣による官報公告が行われた旨、②まだ事業を廃止していない場合は「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄法務局に提出することが記載されています。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする

通知書に付属している「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしましょう。なんらかの理由で通知書が届かなかった場合でもこの届け出は当然だすことが出来るため、出来るだけ早く提出する必要があります。
この届出は提出期限までに出す必要があり、提出期限を超えた場合、会社は解散したものとみなし、みなし解散の登記が職権で入ります。
みなし解散登記が入った場合には、会社を継続させる登記手続きなどを踏む必要があります。詳細はこちらをご参照ください。

会社法人登記(商業登記)の

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