相談事例

株式を譲渡した直後なのに「議決権がない」と言われました。

登場人物
中小企業のオーナー経営者・Aさん
株式を取得したばかりの新株主・Bさん

相談内容
Bさん:「先月、Aさんから株式を譲渡してもらって登記も済ませたのですが、株主総会の議決権は行使できないと言われました。なぜでしょうか?」

判断とアドバイス
司法書士の立場から確認したところ、会社は「3月31日現在の株主」を基準日にしており、Bさんの名義書換はその後に完了していました。
つまり、基準日時点では株主ではなかったため、今回は議決権が認められないという状況でした。
こうしたケースでは、譲渡が有効でも、議決権を行使できるかどうかは「名義書換のタイミング」に左右されるため、基準日と名簿反映の関係性を事前に確認しておくことが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

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