相談事例

株券発行会社のままにしていても問題はありますか?

実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。

会社法人登記(商業登記)の

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