相談事例

株主総会の直前に株式を譲渡したらトラブルになりました。

登場人物
会社代表取締役・Cさん
譲渡予定の株主・Dさん
株式を買った新株主・Eさん

相談内容
Cさん「Dさんが株主総会の直前にEさんへ株式を譲渡したのですが、名義書換が間に合わず、Eさんが議決権を行使させろと主張しています。どう対応すべきでしょう?」

判断とアドバイス
会社では名簿閉鎖を行っていなかったものの、基準日を定めていたため、その日時点で株主名簿に記載された者が議決権を有することになります。
このため、Eさんはまだ名義書換が反映されていない限り議決権を行使できません。
実務上、株主総会前は譲渡と名義書換が重なりやすく、基準日の運用と名簿管理体制を慎重に構築することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点

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