相談事例

株主名簿に株式の取得日を記載できないケース

登場人物
株式会社A(株券発行会社のまま)
株主B(数年前に株式を譲り受けたが記録不十分)
司法書士

状況
株式会社Aは株式譲渡制限を設定するため定款変更を行い、登記申請を予定していた。
しかし、登記に必要な株主名簿を確認したところ、一部の株主について「株式の取得日」が不明であることが判明した。

課題
株式の取得日は会社法121条上の記載事項。
取得日が不明のままでは登記が補正になる可能性がある。

司法書士のアドバイス
・株式の取得日は「売買契約日」ではなく「名義書換請求日」であることを説明。
・株主本人や当時の事務記録をもとに、できる限り名義書換請求日を確認するよう依頼。
・やむを得ず取得日を欠いて株主名簿を提出した場合、登記所の判断次第で補正が必要になる可能性があるため、そのリスクを事前に説明した。

会社法人登記(商業登記)の

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