来期に大会社になる見込みだが、監査役の定款変更は必要ですか?
相談者
急成長中の非公開会社(経営企画部)
相談背景
事業拡大により、翌期には資本金5億円・負債200億円を超える見込みとなった。同社では監査役を置いているが、定款には「会計に限定する」との記載がある。定款の修正をすべきか悩んでいる。
相談内容
「大会社になってから定款変更すればいいのか、それとも事前に手当すべきか?また、任期中の監査役への影響は?」
判断とアドバイス
法律上は、大会社化した時点で会計限定の定款規定は失効するが、登記や実務運用上はあいまいな定款が残っていることで混乱や補正の原因になる。
また、任期途中の監査役が会計限定から業務監査に切り替わることで、地位の実質的変更があったとみなされ、次回の再任時に「新任扱い」とされる可能性もある。
そこで、「来期の大会社該当前に定款変更を済ませ、今期末の株主総会で必要な登記手続も同時に整備しておく」ことを提案。
将来の登記トラブル回避と社内ガバナンスの明確化につながると説明しました。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)