新設分割の承認後に新設分割計画書(定款等)の変更は出来ますか?
【相談事例】新設分割の承認後に新設分割計画書(定款等)の変更は出来ますか?
株主総会において新設分割承認決議後、債権者保護手続きとして格別の催告書の送付などを行いましたが、新設分割計画書及び定款に定めた設立時取締役及び代表取締役を変更したいのですが可能でしょうか?なお、新設分割計画書には、取締役会で変更できる規定を入れています。
新設分割計画書の変更は可能
効力発生日までに取締役会で新設分割計画書の変更決議を行い定款に定めた設立時取締役及び代表取締役を変更することが可能です。重大な内容の変更でない限りは原則変更することが可能です。
登記添付書面
登記申請時に、添付書面として、承認決議を行った株主総会議事録及び効力発生日までに分割計画書の変更決議を行った取締役会議事録の2点を添付することで、差し替え後の役員で登記することが可能です