新株予約権の行使による変更登記日と資本金の額の変更登記を抹消し再申請する場合の登録免許税について
【相談事例】新株予約権の行使による変更登記日と資本金の額の変更登記を抹消し再申請する場合の登録免許税について
行使期間が令和6年2月1日までである新株予約権の行使による変更登記について、会社法915条3項第1号に基づき月末付(2月29日付)で登記をすることは可能でしょうか?というのは、令和6年2月21日に別件で増資の登記申請手続きを行いましたので、令和6年2月1日付で新株予約権の行使による変更登記を申請しなければならないとなると、発行済株式数と資本金が整合性取れなくなるため登記の抹消をする必要があり手続きが複雑となるため、できれば月末付登記をしたいのです。出来ない場合は、登記を抹消して正しい順番で登記を入れ直しますが、この場合、抹消した増資の登記分の登録免許税は再度収めなおさなければならないのでしょうか?
行使期間が1日しかない新株予約権の行使による変更登記は月末付で登記をすることは出来ない
会社法915条3項第1号の趣旨は、月内の複数の日において行使がありこれを都度登記申請をすることは煩雑であるからその手間を省くため便宜月末付登記を認めるものであるから、行使期間が令和6年2月1日などとなっている場合(月内1日しかない場合)、令和6年2月1日に行使があったことによる新株予約権の行使による変更登記は2月1日付でしか登記は出来ません(2月29日付で登記することは出来ない)。
抹消した増資登記を再申請する場合、登録免許税を納め直す必要はない
本件事例においては、令和6年2月21日付の別件増資登記を一度抹消し再申請することになるがこれに係る登録免許税を再度収め直す必要はありません。
また、資本金の額を誤って少なく登記した場合は、更正登記ができないことは有名ですが、この場合、抹消し再度正しい資本金の額で登記します。この時かかる登録免許税は、資本金の額の増加の登記分につき変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除した額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは3万円)となります。
新株予約権と募集株式発行の時系列に注意
このように新株予約権が発行されている場合は、増資の登記申請をする前に必ず行使がおこなわれていないかなどの確認をするようにしましょう。
もしも行使がされていた場合は、時系列によっては本件事例のように資本金の額の変更登記を一度抹消し再申請をしなくてはならないなどいうことになりかねません。
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