相談事例

後継者に株式を譲り事業承継したいがしばらくの間は代表権と経営権を自身に残したいのですが契約上どう設計すればいいですか

債権者保護手続における個別催告を省略するために公告方法を変更してダブル公告することによって省略が可能

【相談事例】後継者に株式を譲り事業承継したいがしばらくの間は代表権と経営権は自身に残しておきたい


後継者に株式を譲り事業承継したいがしばらくの間は代表権と経営権は自身に残しておきたいと考えています。このようなことを実現することは出来ますか?


自己信託を利用することで可能

民事信託を利用することで実現することが出来ます。
民事信託の内容としては、まずは自己信託(委託者=受託者)を行い、受益者を後継者にします。現オーナーは、受託者として引き続き自社株議決権を行使することができますので、実質経営権を残したまま、株式を後継者に贈与しておくことができます。オーナーが死亡後は信託契約が終了するように定め後継者に移転するよう設定することで、後継者はオーナーの死亡後、確定的に株式を取得することが出来て、議決権を行使することも当然できるようになります。
このような設計をすることでご相談者様のような要望を実現することが可能となります。

会社法人登記(商業登記)の

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