相談事例

役員が辞任を希望していますが後任がまだ決まっていません。「後任が決まったら辞める」というような書き方で辞任届を取得しても大丈夫ですか?

相談者プロフィール
東京都の小売業・総務担当者

相談内容
「役員が辞任を希望していますが後任がまだ決まっていません。「後任が決まったら辞める」というような書き方で辞任届を取得しても大丈夫ですか?」

アドバイスと対応
辞任の効力は、会社に対する一方的な意思表示によって発生するため、「後任が決まったら」などの不確定条件付きの辞任は避けるべきです。
今回は、次のように対処しました。

・辞任届には「○月○日開催の定時株主総会の終結をもって辞任」と明記
・総会では後任者を選任する議案を用意
・総会当日、辞任届と就任承諾書の両方を回収し、同日で登記申請

このように、確定的な期限を設定することで、辞任と後任選任を同日に連動させる処理が可能になります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務

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