少数株主を整理したい非公開会社のケース
事例
少数株主を整理したい非公開会社のケース
ある非公開会社では、大株主が90%以上の株式を保有していましたが、残り数名の少数株主が存在していました。
事業承継の準備のため、株主を大株主一人に集約したいとの希望がありました。
司法書士が提案したのは「普通株式に全部取得条項を付す定款変更を行い、その株式を会社が取得する」方法です。
・株主総会で種類株式発行会社となる定款変更を行い、普通株式に全部取得条項を付加。
・その後、全部取得条項に基づき、普通株式を会社が取得し、対価として大株主にのみ株式を交付。
・結果として、大株主のみが株主として残り、少数株主の株式は整理された。
このように、全部取得条項付種類株式は、少数株主排除の実務で有効に機能します。ただし、法務局への登記や手続きの順序には注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点)