相談事例

家族に負債があることを知らず亡くなって3か月後に債権者から支払いを求める書面が届きました。この場合相続放棄はもう出来ないのでしょうか

【相談事例】家族に負債があることを知らず亡くなってから3か月後に債権者から支払いを求める書面が届きました。この場合相続放棄はもう出来ないのでしょうか


家族に負債があることを知らず亡くなってから3か月後に債権者から支払いを求める書面が届きました。この場合相続放棄はもう出来ないのでしょうか


相続放棄の手続きを行う

相続放棄の申請は被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。相続放棄を行った結果、資産も負債も全てを放棄することになります。相続放棄を申請するには基本的に被相続人が亡くなってから3か月以内に申請することが定められています。

亡くなってから3か月が過ぎた後でも可能

しかし、上記のように全く知ることがなかった亡き家族の負債を、亡くなってから3か月が過ぎた後に債権者から通知が来たことで知った場合は、亡くなって3か月が過ぎたあとでも負債の存在を知った日を起算日として相続放棄の申請をすることができます。

家庭裁判所への説明が必要

亡くなって3か月が過ぎたあとに相続放棄する場合には、より具体的な状況の説明を家庭裁判所から求められる可能性が高いでしょう。3か月を経過したあとに何故負債の存在を知ることになったのかを適切に判断する必要があるためです。
上記のように債権者から被相続人の債務を支払うよう通知が来た場合(特に亡くなってから3か月を経過してから通知が来た場合)は、すぐに対応することが大切です。債権者も郵送記録や配達証明などを使って送ってくることもありますし、もしも、普通郵便で届いたとしても、受け取って3か月以内に対応しましょう

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