相談事例

定款の文言に関わらず取締役全員が代表者になる場合、各自代表が原則なので別途選定決議は不要ですか?

登場人物
A社(東京都内の不動産管理会社)、司法書士B

相談内容
取締役2名のうち、両者に代表権を持たせたい。定款には「代表取締役は株主総会の決議により選定する」との記載があるが、形式的な選定決議を省略して登記しても問題ありませんか?

司法書士のアドバイス
定款の文言からは、選定決議を経なければ代表権が生じないと解釈されるおそれがあります。
そのため、たとえ全員に代表権を与えたい場合であっても、株主総会で正式に「2名を代表取締役に選定する」との決議を行い、その議事録と就任承諾書を添付して登記すべきである。文言上の解釈に余地がある場合こそ、慎重な対応が求められます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否

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