定款に定時総会開催時期を事業年度終了から「2か月以内」と定めた会社の遅延開催について
登場人物
代表取締役A(中小企業)
相談内容
「当社の定款では、事業年度終了後2か月以内に定時株主総会を開催すると定めています。今年は決算が遅れ、実際の開催は3か月目になりました。任期はどうなりますか?」
対応・コメント
定款で定めた2か月の満了日で任期が終了します。開催が遅れた場合でも、期間が延びることはありません。税務申告や会計監査人のスケジュールなど、法務以外の要因で遅れることが予想される場合は、定款変更を検討することもあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)