存続会社設立前の承認可否
ある消滅会社が合併契約の承認株主総会を予定していましたが、存続会社はまだ設立されておらず(※新設合併ではなく、設立した会社を存続会社とするスキーム)、取締役会による承認も未了でした。
それでも株主総会を開催し、承認を得てプレスリリースを出したいとの相談がありました。
対応
・契約締結前に承認することを禁止する明文規定はないが、契約内容が未確定のため正式な承認決議とはできないと説明。
・株主総会で行うのは「法的承認決議」ではなく、合併方針を示す「確認決議」にとどめるべきと助言。
・正式な承認決議は、存続会社設立後に改めて実施するよう提案。
結果
会社は株主への説明責任とプレス対応を果たしつつ、法的な手続の瑕疵を避けることができた。