基準日後に株主が入れ替わった場合、誰に招集通知を出すべきですか?
相談者:非上場会社の総務部
「基準日(4月1日)後に株式を譲渡した株主がいます。
5月に開催する定時株主総会では、譲受人のほうが実質的オーナーなのですが、誰に招集通知を出して、議決権行使させればいいですか?」
アドバイス
法律上の原則としては、基準日現在の株主(譲渡人)に招集通知を発送し、議決権もその者が持っています。
しかし、実務上は、譲渡人から譲受人への委任状取得により、譲受人が議決権を行使するケースが多数です。
取締役会などで対応方針を決議し、議事録上にもその取り扱いを明記することで、後日のトラブルを防止できます。