出資金払込みにおいて海外送金による手数料控除を失念していて払込金額を不足してしまった場合
【相談事例】出資金払込みにおいて海外送金による手数料控除を失念していて払込金額を不足してしまった場合、引受株式の全部を失権するのか
募集株式発行において株式の引き受けをおこないました。出資金払込みにおいて海外送金による手数料控除を失念していて払込金額を不足してしまった場合、引き受けた株式の全部について失権してしまうのでしょうか?それとも不足した分についてのみ失権したと考えるのでしょうか?
不足分のみ失権する
払込金額の一部が払い込まれた場合は、払込された部分に関する募集株式は失権しません(出資の一部履行)。不足する部分のみ失権いたします。
例えば1株1万円で300株(払込金額300万)ひきうけた場合において、海外から出資金の払込みを行った場合、送金手数料5000円引かれて、299万5千円のみ着金した場合は、299株については、株式を取得したこととなります。
為替レートの変動によって不足した場合も同様
上述の取り扱いは、為替レートの変動によって払込金額を不足した事案においても同様の結論となります。
上回ることは問題ない
一方で、実際に払い込む金額が定められた払込金額を上回ることは問題ありませんので海外送金などによって出資を行おうとする場合は多めに送金を行う方が良いと考えます。