相談事例

公告前の商号変更登記に関する誤解

ある特例有限会社が承継会社となる吸収分割で、クライアントは「公告掲載日までに商号変更登記を完了していなければならない」と考えていました。
法務局でもそのように案内されたため、日程に大きな負担がかかっていました。

対応
・実務上は公告日前日までに「登記申請」をしていれば足りることを説明。
・契約書・公告・催告に「商号変更を条件に効力発生」と明記するよう整理。
・連件申請の選択肢も紹介し、スケジュールに余裕を持たせた。

結果
クライアントは公告前に登記完了を必須と誤解していたプレッシャーから解放され、無理のない手続スケジュールを組むことができた。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから