相談事例

優先株式の一部の規定が漏れていた場合の配当対応について

事例
中小企業の経営者Aさんは、第三者からの出資を受けるため優先株式を発行することにしました。しかし定款に「参加・非参加」「累積・非累積」の規定を記載するのを失念してしまったのです。

課題
後日、出資者から「未払配当を累積して受け取れるのか」「追加配当に参加できるのか」と質問を受け、対応に迷う状況となりました。

判断とアドバイス
定款に記載がない場合、「累積・非参加」と解されます。そのため、出資者は優先配当分を翌年度以降に累積して受け取る権利がありますが、追加配当には参加できません。
実務上は定款に明確に記載することが不可欠であり、後々のトラブル防止のためにも必ず条項を整備しておくべきです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い

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