債権者保護手続きで決算公告する場合、いつの時点の貸借対照表の要旨を掲載すればいいのですか?
【相談事例】債権者保護手続きで決算公告する場合、いつの時点の貸借対照表の要旨を掲載すればいいのですか?
12月決算の会社です。3月の定時株主総会で減資手続きをしたいのですが、12月の計算書類は、3月の定時株主総会で承認します。この場合、いつの時点の貸借対照表の要旨を掲載すればいいのですか?
最終の事業年度に係る貸借対照表
掲載する貸借対照表は、最終の事業年度に係る貸借対照表とされています。
最終の事業年度に係る貸借対照表というのは、定時株主総会で決算承認がされた貸借対照表をいいます。
つまり、12月決算の会社が、例えば2024年3月の定時株主総会で減資をしたい場合、2023年12月の決算はまだ承認されていないということになりますので、当該会社の最終の事業年度は2022年12月となります。
減資公告掲載日時点において、承認されていないため、公告する貸借対照表の要旨は、2022年12月のものとなります。