相談事例

会社分割の公告を省略する方法についての相談

事例
公告を避けたいと考えた会社の相談

登場人物
株式会社X(非上場、公告方法は日刊新聞)
株主Y(大株主)
司法書士

状況
株式会社Xは株式分割を検討していたが、公告方法が「日刊新聞」であったため、公告費用が高額になることを懸念していた。
そこで会社は司法書士に次のように相談した。
「定款変更で株式分割の基準日を規定してしまえば、公告を省略できるのでは?」

課題
・株式分割は基準日の設定が必須。
・公告を省略できるのは「基準日と権利内容の両方を定款で定めている場合」に限られる。
・定款変更で公告不要にしようとすると、条項が不自然になりやすい。

司法書士のアドバイス
・株式分割の場合、公告を完全に省略できるのは限定的であり、安易に定款変更で対応するのは不適切。
・公告費用が問題であれば、公告方法自体を「官報」に変更することを検討すべき。
・実務上も、公告回避を目的とした定款規定がほとんど例がない

会社法人登記(商業登記)の

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