相談事例

会社の唯一の代表者が亡くなり後継者がいない場合、会社を清算する手続きについて

【相談事例】会社の唯一の代表者が亡くなった場合の会社を畳む手続きについて


会社の唯一の代表者が亡くなったため清算手続きをしたいと思います。後継者はいません。どのように手続きをすればいいのでしょうか。


会社の解散事由

会社は、「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散の事由の発生」「株主総会の決議」「合併による消滅、破産、解散命令」により解散するとされています。
定款に「代表取締役〇〇が死亡した場合は会社は解散する」など定めがあれば定款の定めに従い解散しますが、そのような定めがない場合は、自動的に解散することはありません。

唯一の役員死亡後後継者がいない場合の清算手続き

唯一の役員死亡後後継者がいない場合の清算手続きは次のとおりです。

①株式所有者を確認

唯一の役員が株式保有者である場合は、株式の相続手続きをまずは行います。株式の相続手続きが完了すれば、あとは会社法上の手続きに従い進めていきます。
死亡した役員が株式保有者でない場合は、②の手続きからスタートします。

②株主総会を解散して解散決議をする

株主総会を開催して解散決議をします。解散後清算手続きを行うのは当該株主総会で選任された清算人となります。解散決議承認後は解散の登記申請をします。

③清算手続きをスタートさせる

上記②で選任された清算人は会社の清算業務を行います。清算業務には最低2か月の期間を要します。
詳しくは、こちらをご参照ください。
解散・清算に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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