相談事例

代表者変更登記の際、外国人取締役が多いためサイン証明取得を避ける方法はありませんか?

登場人物
J社(日本・外国合弁会社)、司法書士K

相談内容
J社では定款で代表取締役を株主総会で選任できる旨の規定を導入済。今回の株主総会で、取締役の改選と同時に代表取締役を交代することとなった。従前の代表取締役は退任予定だが、会社実印による議事録押印ができるうちに手続きを完了させたい。外国人取締役が多いため、サイン証明取得は避けたい。

司法書士のアドバイス
定款に基づき株主総会で代表取締役を選任するのであれば、退任予定の従前代表取締役が会社実印で議事録に押印する方法で問題ありません。
取締役会方式と異なり、他の出席取締役の押印を省略できるのがこの形式の大きな利点です。定款・員数・議案構成に矛盾がないことを確認したうえで、登記申請を進めるようアドバイスしました。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

会社法人登記(商業登記)の

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